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著作権・肖像権の豆知識

ついやってしまいがちな著作権・肖像権の侵害について

インターネットの発達により、企業や個人が世間に向けて情報発信することがごく容易になりました。多くの企業がホームページやブログ、フェイスブックほか、チラシやパンフレットの紙媒体などを通じて積極的に自社のことを発信していますね。
他社との違いや、自社サービスや商品の優位性をうたったり、イメージアップを図ったりしようとするあまり、つい以下のようなことをやってしまいがちです。

  1. 新聞や雑誌で自社が取り上げられた記事の誌面をスキャンまたは写真撮影(テレビ番組を録画)してネット上にアップしている。または自社のチラシやパンフレットに掲載している。
  2. ゲームやDVD、CDジャケットの画像をコピーして、ホームページやブログなどにアップしている。または自社のチラシやパンフレットに掲載している。
  3. 芸能人やスポーツ選手など著名人の写真をホームページやブログにアップしている。

1と2は媒体およびジャケットの著作者、3は本人および所属事務所の許可なしにすると違法になり、賠償責任を負うことになり兼ねません。

セミナーの教材として新聞や雑誌の誌面コピーを受講者に配ることほか、社員だけに配布する社内報に新聞紙面を掲載しても法律上は著作権の侵害になります。また知り合いから譲り受けた著作物を無断で使っているケースや、逆に自分(自社)の著作物が他者に使われているケースもあり、知らず知らずに私たちは法を犯しています。
大事なのは、コピー(文章)や写真やデザイン、音楽などは著作物であり、それを著作者の許可なく勝手に使用すれば違法になることを強く認識することです。

著作物を許可なく使用したとしても、その著作者に直接損害を与えなかったり、それによる自社の利益がまったく発生しない場合は責任追及をされないこともありますが、決して自己判断せずに、法律の専門家に意見を仰いだり、相手の許可を得たりすることが賢明です。

現在は情報社会で、日々多くの著作物が生み出されています。これからの企業は、大小かからず最低限の法律知識はどこも必要だと考えます。

(寄稿:ライトスタッフ法律顧問・あさがお法律事務所 代表弁護士 岡田晃朝